死亡届について
人が亡くなったときには、「死亡届」を提出します。
死亡を検案した医師から発行してもらった死亡診断書が、そのまま死亡届となります。死亡届は火葬(または埋葬)許可証を受け取るために、死亡後7日以内にきちんと出す必要があります。
<届け出>
届出人は故人の代わりに署名や押印をする役割があり、親族の他、家主や地主、後見人など、関係性が定められています。実際の提出は代理人でも大丈夫です。
届出先は、「死亡した場所」「故人の本籍地」「届出人の所在地」の役所であれば大丈夫です。ただし、「届出地」と「住民登録地」があまりに離れていると、住民票の抹消届などその後の手続きに時間がかかってしまうことが懸念されます。特に理由がなければ、住民登録地で届出を行うのが良いでしょう。
<提出後>
死亡届が受理されると、代わりに火葬(または埋葬)許可証が発行されます。火葬(または埋葬)に必要な書類ですので、紛失しないように注意します。
受け取った許可証は火葬や埋葬の担当者に渡します。
親族が亡くなったときには、誰しも動揺してしまうものです。しかし、死亡届を提出しなければ火葬をすることもできません。故人をしっかりと弔ってあげることができるよう、事前に流れを把握しておきましょう。